「特定国籍に危害」悪質性を非難

多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に在日コリアンを脅迫するはがきや学校に爆破予告を送ったなどとして、威力業務妨害罪に問われた元同市職員の男(70)=同市川崎区=の判決公判が3日、横浜地裁川崎支部であった。江見健一裁判長は「生徒や不特定の利用者に危害の恐れを抱かせるもので実刑は免れない」とし、懲役1年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年11月~今年2月、小学校から大学計9校に在日コリアンである元同僚の名前で爆破予告を送付、同館には「在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」と書いたはがきを送り、学校や施設の業務を妨害した。
江見裁判長は判決理由で「元同僚への約25年にわたる恨みから名前をかたるなどし、特定国籍を有する者に危害を加えると脅迫した」と指摘。「業務を妨害された学校やその利用者の負担や心情をおもんぱかった振り返りはみられない」と付言して断じた。
検察側は論告で「特定の外国籍の人々を殺害するとした差別的な脅迫文を2度送っており、悪質性が顕著」と非難。弁護側は「卑劣な犯行だが、反省している」として執行猶予を求めていた。
解説 再発防止へ断罪こそ
判決が読み上げられる中、うなだれ続けた被告だが、実刑が下ったのは十分な反省がうかがえないと判断されたからだ。その意味では、差別を動機・目的にした罪深さを示し、ゆえに真摯(しんし)な反省が必要だと判決文に書き込まれるべきだったが、直接言及はなかった。差別そのものを禁じ、裁く法がないもどかしさが募る結果でもあった。
同様に福田紀彦川崎市長の談話も不十分と言わざるを得ない。
ヘイト元市職員に実刑 ふれあい館脅迫、地裁川崎支部
荻原被告が川崎市ふれあい館に送った年賀状。悪質性と反省のなさから実刑判決が下った [写真番号:433767]
判決を受け記者会見する(右から)山口会長、崔さん、師岡弁護士=川崎市役所 [写真番号:433768]