昨年3月に廃止された花月園競輪場(横浜市鶴見区)の跡地利用をめぐる訴訟は5日、県が同競輪場を運営していた花月園観光に和解金10億円を支払うことなどを条件に、横浜地裁(森義之裁判長)で和解が成立した。
訴状によると、花月園観光は約4万平方メートルの県有地を借りて競輪場を整備。競輪事業撤退を理由に県は県有地の賃貸借契約解消を求めたが、同社は契約解消による負担増は不当として提訴し、「競輪施設撤去の費用などを一方的に花月園観光に負担させるのは不適正」と地裁が和解を勧告していた。
県によると、県側が和解金10億円を支払う一方、花月園観光側は契約解除を受け、スタンドなど競輪場施設を県に無償譲渡することが、和解条項に盛り込まれた。
県や横浜市などがつくる外部検討委員会が昨年12月、跡地利用として、都市再生機構(UR)が主体となって公園と宅地を一体整備する事業を打ち出している。
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