長野県の集落で大麻を隠し持っていたとして住民が一斉摘発された事件で、大麻取締法違反の罪に問われた男(34)=同県大町市=に対し、横浜地裁(前田亮利裁判官)は15日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
判決理由で前田裁判官は「大麻への親和性は強く、2014年ごろから大麻を栽培して所持しており、動機にくむべき事情はない」と指摘。一方で「反省を深め、更正への意欲も強い」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると、男は16年11月23日、自宅で大麻や大麻を含有する液体を所持した。