横須賀市の路上で2014年12月、同僚の男性=当時(44)=の顔をたたいて転倒させ頭部を打ち付け死亡させたとして、傷害致死罪に問われた同市、会社員の男(38)の裁判員裁判で、横浜地裁は24日、懲役2年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
弁護側は男性の脳には事件前に何らかの損傷があったと主張し、暴行と死亡の因果関係が争点だった。
松田俊哉裁判長は判決理由で、遺体を解剖した医師の証言を踏まえ、男性は主に被告の平手打ちによって脳内に損傷を負ったと指摘。転倒原因も被告による暴行以外は考えられないとし、「生命が失われてしまった結果は重大」と述べた。
一方、被告の暴行は「通常なら死亡を招くようなものではなく、頭部に既往症があったことや被害者の当時の栄養状態が芳しくなかったことなどが影響した可能性もある」として酌量減軽した。