
うつ病で休職中に解雇されたのは労働基準法に違反するとして、武相高校(横浜市港北区)に勤務していた50代の元教諭の男性が、運営する学校法人武相学園に解雇の撤回を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は14日、「業務に起因してうつ病が発症したとは認められない」として、請求を棄却した。
判決によると、部活動で男性が不適切な指導を行ったという苦情が寄せられたことから、学校は男性から事情を聴取。うつ病と診断され休職中だった男性に対し、部費の着服などを理由に懲戒解雇とした。
男性側は、うつ病の発症は業務が原因と主張していたが、田中寿生裁判長(代読・新谷晋司裁判長)は、男性の一部の指導について「職務を明らかに逸脱する行為」と指摘。「聴取調査は適切に行われており、仮に調査によって男性が心理的負担を負ったとしても、業務上の負荷とは言えない」とした。その他の時間外労働も「心理的負荷は弱かった」として、主張を退けた。