川崎市立中学1年の男子生徒殺害事件で、傷害致死罪に問われた無職少年(19)に対し、横浜地裁は3日、「犯行はまさに残酷と言うほかない」として求刑通り懲役6年以上10年以下の不定期刑を言い渡した。被告側は暴行などを否定し無罪を主張していたが、近藤宏子裁判長は共犯者の少年2人の証言の信用性を認め、「被告の供述は全体として不自然かつ不合理」と判断した。
公判では、被告が亡くなった男子生徒=当時(13)=をカッターナイフで切り付けたり、顔面をコンクリート斜面に打ち付けたりする暴行を加えたかと、主犯格の少年(19)にカッターを提供したかが争点となった。
近藤裁判長は判決理由で、被告が暴行に及んだことは、共犯者の少年2人の目撃証言や遺体の傷の状況などと合致すると指摘。カッターを主犯格に手渡したことも「犯行をエスカレートさせる契機となった」と非難した。
被告が起訴内容を否認していたことについては、「不合理な弁解を繰り返し、自らの行為に向き合うことすらできていない」と指弾。起訴された3人の中で唯一、検察側の求刑通りの判決を言い渡した。
判決によると、少年は昨年2月20日未明、主犯格が男子生徒を逆恨みし、多摩川河川敷で暴行を始めたところで被告が主犯格にカッターを提供した。また、ほかの少年2人と共謀し、男子生徒をカッターで切り付けたり、顔面をコンクリートに打ち付けたりする暴行を加え、男子生徒を死亡させた。
ほかの2人は、主犯格が殺人罪で懲役9年以上13年以下、無職少年(18)が傷害致死罪で懲役4年以上6年6月以下の不定期刑が言い渡され、既に確定している。