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「ヘイトスピーチは違法と宣言すべき」 法案提出で緊急声明

社会 | 神奈川新聞 | 2016年4月10日(日) 12:50

緊急声明について説明する師岡弁護士(左)=東京都千代田区の在日本韓国YMCA
緊急声明について説明する師岡弁護士(左)=東京都千代田区の在日本韓国YMCA

 自民・公明両党が国会に提出したヘイトスピーチ(差別扇動表現)を解消するための法案について、弁護士や研究者らでつくる外国人人権法連絡会は9日、「ヘイトスピーチは違法」と宣言するべきだとする緊急声明を発表した。

 8日、参院に提出された与党法案は「不当な差別的言動は許されないことを宣言する」もので、禁止規定も罰則もない理念法。

 緊急声明では「ヘイトスピーチの害悪を認め、『喫緊の課題』であるとして許さないことを宣言する法案を提出した意義は大きい」「与野党で協議の上、各会派一致で、今国会で成立させることをめざすことも、国がヘイトスピーチ対策をとるべき事態の緊急性の点から評価しうる」としている。

 一方、差別的言動をなくすには差別全般に対する取り組みが必要で、国連人種差別撤廃委員会から最優先で求められているのは包括的な人種差別禁止法であると指摘。実効性を確保するために「少なくともヘイトスピーチを違法と宣言することが不可欠」「地方公共団体の責務は努力義務では足りない」と修正を求めた。

 また、対象を「適法に居住する本邦外出身者」と定義していることに「『不法滞在者』とされた外国人に対する差別の扇動を促す危険性がある」と懸念を表明。定期的な実態調査や警察への人種差別撤廃教育の実施などを盛り込むよう検討を求めている。

 同連絡会メンバーで外国人の人権問題に詳しい師岡康子弁護士は「与党法案はヘイトスピーチ対策に限っているが、あくまで緊急対策の一つと位置付け、差別撤廃に向けた第一歩ということを明確にするべきだ」と話した。

 
 

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