キャバクラ店のスタッフから天引きした源泉所得税約1億6800万円を脱税したとして、横浜地裁(横井靖世裁判官)は10日、所得税法違反の罪に問われた横浜市港南区のキャバクラ店経営会社の代表取締役の男(78)に懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)、法人としての同社に罰金3600万円(求刑罰金4千万円)の判決を言い渡した。
横井裁判官は、脱税額が高額で不納付率も100%だったとし、「源泉徴収制度を悪用し、自らの経営のために納付しなかった事情に酌むべき点はない」と非難。一方、被告が起訴内容を認めて反省の態度を示していることなどから、刑の執行を猶予するとした。
判決によると、被告は横浜市内でキャバクラ店を経営し、2011年7月から13年12月までの間、店のホステスやダンサーの給与から源泉徴収した所得税約1億6800万円の納付を怠った。