特定秘密保護法は国民の知る権利や表現の自由を阻害し憲法に違反するとして、県内で市民活動などに携わる13人が国に無効確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(石井浩裁判長、代読大久保正道裁判長)は10日、「抽象的に憲法に適合するかしないかの判断を求めるものにすぎず、法律上の訴訟に当たらない」として請求を退けた。
石井裁判長は判決理由で「原告らが日々活動を行う中で、検挙されることもあり得るとの主張は、罰則規定が適用される一般的、抽象的可能性があることを指摘するにとどまる」として「審判対象とはならない」と秘密保護法の無効確認請求を却下した。
原告側は、同法は罰則規定や処罰範囲が広範で、罰せられるかもしれないと萎縮し続けることになり、法的利益を侵害されたと国家賠償を求めたが、「原告ら自身の個別的具体的な権利が侵害されたと主張するものではない」として請求を棄却した。
判決言い渡し後、報告集会を開いた原告の小堀諭さん(68)は「秘密保護法によって国民の知る権利や表現の自由が損なわれ、自由に生活することもできなくなる。不当判決だ」と話した。
同法の無効確認を求めた集団訴訟の判決では、昨年11月に東京地裁がフリージャーナリストら42人の請求を退けている。