川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、市立中学1年の男子生徒=当時(13)=が殺害された事件で、殺人と傷害の罪に問われた無職少年(19)の裁判員裁判の判決が10日、横浜地裁であり、近藤宏子裁判長は懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した。厳罰を求めていた男子生徒の両親は公判後にそれぞれ「刑は軽すぎる。少年なら、残虐な方法で人の命を奪っても、しばらくすれば社会に戻って来られると宣言しているようなもの」「息子が戻ってくるわけではないので、被告人に対しても、判決に対しても、今は考えらることはできません」などとするコメントを出した。
全文は次の通り。
父親
本日、息子の命を奪った犯人に判決が出ました。犯人に対する刑は、9年以以上13年以下の不定期刑でした。受け入れなければいけないのでしょうが、私は、どうしても納得することはできません。息子の命が、一人の命が奪われているのです。それも目を背けたくなるような残虐なやり方でした。犯人に対する刑は軽すぎると思います。少年なら、残虐な方法で人の命を奪っても、しばらくすれば社会に戻って来られると宣言しているようなものです。息子の命が軽く扱われているようで、かわいそうでなりません。
犯人に共感性が欠如しているとかありましたが、18年の人生で形づくられた人格です。9年から13年の教育で更生できるのでしょうか。凶悪犯罪については、少年法は必要がないのではないでしょうか。
犯人は反省をしているとのことでしたが、私にはそのようには思えません。今回の公判中、犯人は一度も私たちを見ることはありませんでした。結局、一度も目を合わせることなく終わりました。犯人の親も同じです。いまだに謝罪しようという意思すら感じられません。自分の子がしたことの責任を取る気のない親に、子を更生させることができるのか、たいへん疑問です。
母親
意見陳述でお話ししたとおり、私たちの望みは息子が戻ってきてくれることです。