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「内実は独裁権条項」 改憲焦点の「緊急事態条項」に気鋭の憲法学者・木村草太

社会 | 神奈川新聞 | 2016年1月25日(月) 16:19

安倍政権が意欲を鮮明にしている「改憲」の問題点について話す木村草太准教授
安倍政権が意欲を鮮明にしている「改憲」の問題点について話す木村草太准教授

 憲法の公布から70年目の今年、安倍晋三首相は年明け早々から憲法改正に向けた意欲を鮮明にしている。その焦点は聞き慣れない「緊急事態条項」だ。気鋭の憲法学者、首都大学東京の木村草太准教授は政権の思惑をどうみるか。

 自民党は野党だった2012年4月に憲法改正草案を策定、その中に「緊急事態条項」を盛り込んでいる。今月初旬、神奈川新聞社のインタビューに応じた木村准教授は「緊急事態の具体的な内容があいまい。それにもかかわらず緊急事態を宣言した後に政府に与えられる権限は極めて強大になる。統治機構の根幹である三権分立を破壊する可能性さえあり、内実は『独裁権条項』と言っていい」と断じた。

 そもそも緊急事態条項を憲法に盛り込む改正自体の必要性に疑義がある、とみる。想定しているのは自然災害や武力攻撃だが、そうした緊急事態には既に、災害対策基本法や武力攻撃事態法といった法律がある。実際の運用面で不備がある場合にはまず法改正を検討するのが筋、という立場だ。

 説得力のある改憲根拠を示さないまま、改憲議論を進めようとする手法についても矛盾があるとし、「順序が逆。改憲自体を自己目的化してしまっている」と政権の姿勢を批判する。

 ただ、集団的自衛権行使容認や安全保障関連法に対するこれまでの世論の反応を踏まえると、「緊急事態条項についても議論が深まれば反対する意見が多くなっていく可能性は高い」と指摘。その上で、「結局、この国の民主主義のシステム、つまり表現の自由や報道の自由がきちんと機能するかどうかが問われることになる」と見通した。

 
 

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