厚木市のアパートで昨年5月、死後7年以上たった男児(5)の遺体が見つかった事件で、殺人と詐欺の罪に問われた父親の(37)の判決公判が22日、横浜地裁であった。伊名波宏仁裁判長は被告の殺意を認定、「唯一すがるべき存在の父親からごみに埋もれた異常な環境に放置され、極度の空腹による苦痛を感じて絶命した残酷さは想像を絶する」と述べ、懲役19年(求刑懲役20年)を言い渡した。
被告は殺意を否認し、弁護側は保護責任者遺棄致死罪にとどまると主張したが、伊名波裁判長は、遺体写真を鑑定した医師の証言などから「被害児童が相当衰弱していたことは理解できた」と指摘。助けることができたにもかかわらず、放置した行為は殺人罪に当たると認定した。
また、「子どもにとって唯一の命綱であるという自覚が足りない」と非難。「妻の家出も事件と直接の関連はなく、親族などに相談することも容易だった」とし、公判で被告が、男児の死を「事故のようなもの」「なぜ亡くなったか分からない」と発言したことを挙げ「反省は全く足りない」と指弾した。
判決後、伊名波裁判長は「男児を相当衰弱させて絶命させたことは涙を禁じ得ない。どうして男児は死ななければならなかったのか、自分のしたこと、しなかったことの事実に向き合ってほしい」と説諭した。
判決によると、被告は妻が家出した2004年10月ごろから、男児と2人暮らしになった。06年秋以降は、仕事を続けながら面倒を見るのが嫌になり、アパート内に閉じ込めて食事を与える頻度が減少。同年12月中旬までには男児が相当衰弱しているのを認識しながら育児から目を背け、医師の診察を受けさせるなどもせず、07年1月中旬ごろに栄養失調により死亡させた。また、男児の死亡後に勤務先から家族手当計41万円をだまし取った。
事件では、生前に男児を一時保護した厚木児童相談所が、継続調査を決めながら事件までに家庭訪問をしていなかった。厚木市も健診の未受診や小学校に入学していないことを把握しながら情報共有が図られずに事件の発覚が遅れ、所在不明児童の問題が注目されるきっかけにもなった。