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【速報】厚木男児放置死/懲役20年を求刑

社会 | 神奈川新聞 | 2015年10月8日(木) 11:49

 厚木市のアパートの一室で昨年5月、男児=当時(5)=の遺体が死後7年以上たって見つかった事件で、殺人と詐欺の罪に問われた無職の父親(37)の裁判員裁判の論告求刑公判が8日、横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)であった。検察側は「被害児童に長期間の苦痛を与えたもので、あまりに残酷」として、懲役20年を求刑。保護責任者遺棄致死罪にとどまると主張している弁護側は、情状酌量を求めた。判決は22日。

 殺意の有無が争点となっており、検察側は、死亡前に食事を与える回数を減らしたことで、被告は被害児童に異常があったと認識していたとし、「死亡することを分かっていながら、適切な措置を講じなかった」と指摘。殺意の成立を主張した。

 弁護側は、父親は当時の状況を覚えていないとし、「検察側が立証の柱とする取り調べ時の被告の供述は信用できない」と述べ、殺意を否認した。

 起訴状によると、父親は2004年10月ごろから、厚木市内のアパートで男児と2人で生活。育児をするのは被告しかいないのに、06年11月下旬ごろからアパート内の6畳和室に閉じ込めてわずかな食事や水しか与えずに放置し、07年1月中旬ごろに栄養失調で死亡させた。また男児の死亡後、当時の勤務先から家族手当計41万円をだまし取った、とされる。

 
 

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