父子家庭と偽って児童手当を不正受給するなどしたとして、川崎市は2日、上下水道局の男性事務職員(46)を懲戒免職処分にした。被害総額252万円の返還を求めるとともに、一部を詐欺容疑で県警に告訴した。職員は不正を否定しているという。
発表によると、職員は子どもと別居中にもかかわらず、2014年1月から15年3月までの1年2カ月間、育児休業を不正取得。育休中は市職員共済組合から育児休業手当金(約159万円)を受け取った上、共済掛け金(約81万円)の徴収も免れていた。さらに、14年2~9月分の児童手当(12万円)を不正受給していたという。
同局によると、職員は13年9月、市内で同居していた30代女性との間に女児が誕生し、直後に育休を取得。14年1月の別居後も虚偽の申告を続けていた。
同僚らの情報を基に、同局が女性らに事情を聴いて発覚。このうち、児童手当6万円分の被害について、今月1日付で県警に告訴した。同局は「県警とも相談し、立件可能な部分に限った」と説明。職員は「きちんと子どもを養育してきた」と主張しているという。