在日米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(大和、綾瀬市)の航空機騒音をめぐる「厚木基地第4次爆音訴訟」の訴訟団は7日、米軍機の飛行差し止め請求を退けた控訴審東京高裁判決を不服として、最高裁に上告することを正式決定した。
7月30日の高裁判決は、「睡眠妨害は相当深刻」として、2016年末までの間、午後10時から翌日午前6時までの自衛隊機の飛行差し止めを国に命じた。また、騒音被害の損害賠償として、16年末までの将来分の被害を認め、国に過去最大となる計約94億円の損害賠償の支払いを命じた。
一方で、米軍機に対する飛行差し止め請求は「国の支配が及ばない」などとして、一審と同様に退けた。原告側弁護団によると、上告の手続きは週明けになる予定。
訴訟では、国側も上告する意向を示している。