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4次厚木訴訟、2審も自衛隊機差し止め 将来分賠償も初めて認める 東京高裁判決

社会 | 神奈川新聞 | 2015年7月30日(木) 11:33

 在日米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(大和、綾瀬市)の航空機騒音をめぐる「厚木基地第4次爆音訴訟」の控訴審判決が30日、東京高裁であった。斎藤隆裁判長は、国に来年末までの間、自衛隊機の夜間、早朝の飛行差し止めを命じた。米軍機の飛行差し止め請求については退け、騒音被害の損害賠償は、来年末までの将来分を含め、国に過去最大の約94億円の支払いを命じた。

 一連の厚木訴訟を含めた全国の同種の訴訟のなかで、将来分の損害賠償が認められたのは画期的。自衛隊機の飛行差し止めをめぐる司法判断も高裁レベルでは初となる。

 訴訟では、基地周辺の住民約7千人が航空機の騒音で損害を負ったとして、▽自衛隊機、米軍機の飛行規制▽騒音被害による損害賠償-を国に請求。一部住民は並行して、行政訴訟でも自衛隊機、米軍機の飛行差し止めを国に求めた。

 昨年5月の一審横浜地裁判決は、国に夜間、早朝の自衛隊機の飛行差し止めを命じたほか、騒音被害の損害賠償として約70億円の支払いを命令。米軍機の差し止めは国に権限がないとして退け、住民と国の双方が控訴していた。

 
 

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