
国会審議が進む安全保障関連法案をめぐって集団的自衛権の行使容認と憲法の整合性が焦点となる中、「合憲」と主張する数少ない憲法学者が都内で会見した。日大の百地章教授と駒沢大の西修名誉教授。集団的自衛権についてそれぞれ「憲法に行使を禁止する言葉はない」「主権国家として認められるべきだ」と訴えた。その発言をどう受け止めるのか、合憲論はなぜ少数派にとどまっているのか、「違憲」の立場を取る慶応大名誉教授の小林節さんに聞いた。
書いていない論
○百地教授
憲法に集団的自衛権の行使を禁止したり、直接制約したりする明文規定が存在しない以上、集団的自衛権を行使できるのは明らかだ。
○西名誉教授
憲法は自衛権の行使を否定していない。集団的自衛権、個別的自衛権とともに、主権国家の持つ固有の権利で、両者を区別していない。限定的な集団的自衛権の行使なら憲法の許容範囲だ。
禁止と書いていないから行使できる、個別的、集団的と分けることができないから、前者同様、後者も行使できるという論法に小林さんは「論理の組み立てが雑」と指摘し、「そもそも」と続ける。
「憲法9条は第2次世界大戦に対する反省の下に制定された。1項で戦争を放棄し、2項で軍隊の保持と交戦権を禁じている」
では、自衛隊はどういう存在で、何ができ、何ができないのか。
「自国が攻撃された場合に限って自国とその周辺だけを戦場にして、第二警察としての自衛隊を用いた専守防衛ができる。ただし他国を守るための海外派兵は(自衛の範囲を超えるとして)禁じられてきた。2人の発言を聞くと、憲法9条はどこへ行ってしまったのかと思う」