横浜市営バスの男性運転手(51)が離婚していたにもかかわらず届け出を怠り、約9年間にわたって扶養手当などを不正に受給していたとして同市交通局は27日、この運転手を停職1カ月の懲戒処分とした。同局は消滅時効となっていない5年分約350万円の返還を求め、昨年9月から分割で返済されているという。
同局によると、同運転手は2005年10月に離婚したにもかかわらず、14年8月までの約9年間、扶養手当などを不正に受給していた。同局担当者が必要書類の提出を求めたが、提出されなかった。再度要求したところ、離婚の事実を報告されたという。
同運転手は5年分350万円の返還に加え、消滅時効となっている約4年間の不正受給分も返還する意思を示しているという。
また、同局は同日、運行終了時の車内点検を怠り客を乗せたまま車庫に戻るなどした運転手3人を減給1号、経路間違いを報告しなかったり信号を無視するなどした運転手6人を戒告の懲戒処分とした。
【神奈川新聞】