勤務中のけがで労働災害保険の補償給付を受けた海老名市の女性が、本来より軽い障害等級と認定されたとして、給付処分の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、横浜地裁であった。田中寿生裁判長は、労働基準監督署の認定に誤りがあったと認め、労基署の処分を取り消した。
判決によると、女性は外回りの営業中だった2008年5月、段差につまずいて右足を捻挫。病院で受けた注射でさらに神経が傷つけられた。歩行に痛みが伴うなど後遺障害が残り、厚木労基署に障害補償給付の支給を請求した。
同労基署は10年1月、14段階の障害等級のうち3番目に軽い「12級」としたが、田中裁判長は「より高度の病態と認めるのが相当」と認定。痛みの程度や仕事に与える影響から、女性の障害等級をより重い「9級」と判断した。12級と9級では支給される一時金に約2・5倍の差がある。
同労基署は「上部機関とも協議の上、今後の対応につき検討したい」とコメントした。
【神奈川新聞】