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ヤフーに情報開示命令

社会 | 神奈川新聞 | 2015年2月6日(金) 12:50

ヤフー(東京)が提供するブログへの書き込みで名誉を傷つけられたとして、兵庫県芦屋市の男性がブログ開設者に関する情報の開示や慰謝料50万円をヤフーに求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部は6日までに、開設者のメールアドレスやネット上の住所に相当するIPアドレスなどの開示と、30万円の支払いを命じた。判決は5日。

判決によると、ビジネススクールの運営をしていた男性はブログに2008年、実名を挙げて「詐欺師」「ねずみ講」などと書き込まれた。大西忠重裁判長は判決理由で「男性の事業に違法行為はなく、(書き込みは)男性の社会的評価を低下させる」と判断した。

【共同通信】

 
 

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