横浜弁護士会(小野毅会長)は12日までに、横浜刑務所で図書閲読の自由を侵害する人権侵害があったとして、同刑務所に改善を勧告した。
勧告書などによると、同刑務所に服役中の男性は2011年6月から13年5月までの間、男性同士の恋愛といった表現がある書籍など計38冊の購入などを求めたが、閲覧不許可処分を受けた。「(男性の)矯正処遇の実施に支障が生じる恐れ」や「(同刑務所の)規律と秩序を害する結果を生じる恐れ」が理由とされた。
同弁護士会は「性的嗜好(しこう)による不合理な差別的取り扱いであり、図書閲読の自由に対する必要かつ合理的な範囲の制約を超え違法」と結論付け、今後このような人権侵害行為に及ぶことがないよう勧告した。
【神奈川新聞】