
ヘイトスピーチ解消法が施行4年を迎えた3日、法務省人権擁護局はフェイスブックに啓発メッセージを投稿した。インターネットの問題や新型コロナウイルスに関連した差別的言動に言及し、社会全体で人権意識を高めていく必要があるとしている。
2016年の施行後、ヘイトスピーチは許されないとの意識が共有されつつあり、自治体で条例制定が進むなどの効果を紹介する一方、「いまだになくなったといえる状況にはなっていない」と指摘している。
ネット上のヘイトスピーチの問題に「同様の書き込みを誘発して深刻な事態を引き起こしかねない危険がある」と警鐘を鳴らし、選挙運動・政治活動に名を借りたヘイトスピーチにも言及。「選挙だからといって違法性が否定されるものではない」と強調している。
また、新型コロナウイルスに関連した差別的言動が問題化しているとし「差別的言動はもちろん、関連する不当な差別、いじめがあってはならない」と説いている。
同法は特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を根絶する施策を国や自治体に求めている。施行日のメッセージは初めてで、同省は今後も関係機関や自治体と連携し、施策を実施していくとしている。