組合の分会長を務める男性職員(48)に合理的な理由なく出勤停止を命じたとして、神奈川県労働委員会は27日、川崎市麻生区で老人ホームを運営する社会福祉法人「ハートフル記念会」(横浜市中区)の不当労働行為を認定し、分会長への出勤停止の処分を撤回するよう救済命令を出した。
命令書などによると、同会は2016年5月、法人を威嚇するビラを配布したとして、分会長に出勤停止の処分を出した。分会長らは配布の事実を否定し、同年9月に県労委に救済を申し立てた。
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組合の分会長を務める男性職員(48)に合理的な理由なく出勤停止を命じたとして、神奈川県労働委員会は27日、川崎市麻生区で老人ホームを運営する社会福祉法人「ハートフル記念会」(横浜市中区)の不当労働行為を認定し、分会長への出勤停止の処分を撤回するよう救済命令を出した。
命令書などによると、同会は2016年5月、法人を威嚇するビラを配布したとして、分会長に出勤停止の処分を出した。分会長らは配布の事実を否定し、同年9月に県労委に救済を申し立てた。