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県弁護士会に賠償命令 個人情報、不当漏えい地裁

社会 | 神奈川新聞 | 2018年7月20日(金) 02:00

横浜地裁
横浜地裁

 神奈川県弁護士会が弁護士法に基づく照会を行った際、照会先に個人情報を不当に漏らされたとして、川崎市高津区の女性(52)が同弁護士会に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は同弁護士会の違法なプライバシー侵害を認め、10万円の支払いを命じた。

 判決によると、同弁護士会は2016年5月、会員弁護士の申し出を受け、横浜市の造園業者に女性側との取引の有無などを照会。その際、女性と家族の戸籍謄本を添付して造園業者に文書を送付した。

 女性側は、今回の照会で戸籍謄本を添付する必要性はなく、家族が複雑な養子縁組をしている事実が漏れ伝わったと主張。同弁護士会側は、照会目的が相続事案の調査だったため、相続関係を明らかにする資料の提示が欠かせない、などと反論していた。

 石橋裁判長は判決理由で、造園業者から戸籍謄本の確認を事前に求められていなかった点などを挙げ、「必要がないのに個人情報を第三者にみだりに開示した」と認定。同弁護士会が同年12月、照会先から要求された場合に戸籍関係書類を提示するよう自主的に運用を改めた点からも、約半年前の今回の照会時点で同様の対応を取ることは十分に可能だったとした。

 同弁護士会の芳野直子会長は「主張が入れられず残念。今後の対応は判決文を精査して決めたい」とコメントした。

 
 

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