スタッフとして添乗した自然体験ツアーで男児にわいせつな行為を繰り返したなどとして、男児ポルノ愛好家グループが一斉摘発された事件で、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた男(36)の判決公判が22日、横浜地裁であった。片山隆夫裁判官は「犯情は甚だ悪い」とし、懲役12年(求刑懲役15年)を言い渡した。
片山裁判官は判決理由で、「約5年間に多数の強制わいせつや児童ポルノ製造を行い、罪質と件数のみに照らしても厳しい非難に値する」と指弾。撮影機材を携え、就寝中の男児にわいせつ行為に及んでいたことや、ツアースタッフとしての立場や信頼を悪用している点を踏まえ、「計画的で卑劣な犯行だ」と述べた。
判決などによると、被告は2011年7月~16年8月、ツアーで訪れたキャンプ場や宿泊施設で、男児計44人に体を触るなどのわいせつな行為をしたり、仲間と交換する目的で動画を撮影したりした。被告は愛好家グループの中心メンバーとされる。