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やまゆり園 事件考
植松被告に死刑判決 横浜地裁「結果は比較できぬほど重大」

社会 | 神奈川新聞 | 2020年3月17日(火) 05:00

判決公判に臨む植松聖被告(イラストと構成・勝山展年)
判決公判に臨む植松聖被告(イラストと構成・勝山展年)

 県立知的障害者施設「津久井やまゆり園」(相模原市緑区)で2016年7月、入所者と職員計45人が殺傷された事件で、殺人などの罪に問われた元職員植松聖被告(30)の裁判員裁判の判決公判が16日、横浜地裁であった。青沼潔裁判長は被告の完全責任能力を認めた上で、「計画的かつ強烈な殺意に貫かれた犯行。酌量の余地は全くなく、厳しい非難は免れない」として、求刑通り死刑を言い渡した。

 公判は事実関係に争いがなく、争点は被告の刑事責任能力の有無と程度に絞られていた。弁護側は、長期的な大麻の乱用により被告が事件当時に「大麻精神病」を患っていたと主張。病的で異常な思考に陥り、心神喪失の状態にあったとして、無罪を求めていた。

 青沼裁判長は判決理由で、「重度障害者を殺害すれば不幸が減る。安楽死させる社会が実現し、障害者に使われていた金を他に使えるようになれば世界平和につながり、自分は先駆者になれる」との考えが犯行動機になったと認定した。


相模原殺傷事件公判の経過
相模原殺傷事件公判の経過

 その上で、そうした動機は、園での勤務経験や見聞きしたニュースを基に形成されたとし、「病的な思考障害によるものとは言えない」と述べた。襲撃時の被告についても、会話ができるかどうかで殺害対象を的確に選別した点や、途中から狙う場所を刺しやすい首に変更するなど柔軟な対応を見せたことを列挙しながら、「動機を逸脱した不合理な言動を取っていない」と語り、被告が大麻精神病に罹患(りかん)していた可能性を否定した。

 さらに、夜間に施設に侵入し、用意した結束バンドで夜勤職員を拘束した後に殺傷行為に及んだ犯行態様には、「計画的に敢行されたもので、動機との関係で一貫し、合目的性がある」と指摘。事件後に警察署に出頭したことから違法性の認識も明らかとし、「犯行時の被告は完全責任能力を有していた」と判断した。

 量刑理由については、「19人もの人命が奪われたという結果が他の事例と比較できないほど重大で、この一事からして既に犯情は誠に重い」と強調。「助けを求めたり抵抗したりすることが困難であろう43人を順次殺傷しており、犯行態様の悪質性も甚だしい」などと非難した上で、「死刑をもって臨むほかない」と結論付けた。

 判決によると、被告は16年7月26日未明、やまゆり園に侵入し、包丁で突き刺すなどして入所者19人を殺害したほか、職員2人を含む26人に重軽傷を負わせた。

 
 

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