元パートナーに賠償命令
同性事実婚、高裁も法的保護対象
社会 | 共同通信 | 2020年3月4日(水) 13:39
不貞行為で破局したとして、30代女性が元パートナーの女性に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(秋吉仁美裁判長)は4日、同性でも事実婚(内縁)と同視できる関係だったとして法的保護の対象と認め、110万円の賠償を命じた一審判決を支持、双方の控訴を棄却した。
一審宇都宮地裁真岡支部は「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとはいえない」として、同性カップルでも実態に応じて一定の法的保護を与えるべきだと判断した。