成年後見人として管理していた母親の定期預金から現金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた男性(38)=小田原市=と妻(41)=秦野市=の公判で、横浜地裁は13日、男性に懲役1年(求刑懲役1年6月)、その妻に懲役3年(同懲役4年)の判決を言い渡した。
馬場嘉郎裁判官は判決理由で「着服のため成年後見制度を利用したと評価せざるを得ず、計画性もうかがわれる」と指摘。「公的な財産管理という意識に欠けた親族後見人による同種の犯行が後を絶たず、一般予防の必要性からも両人の刑事責任は重い」とした。
判決によると、両被告は共謀の上、2013年12月、男性の母親の定期預金から約307万円を横領。男性の妻は同月から15年4月までの間、同預金から79回にわたり計約2135万円を横領し、交際男性への援助や遊興費などに充てていた。