座間市のレストラン駐車場で昨年5月、男性(42)が拳銃で撃たれた事件で、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた内装業の男(43)=相模原市南区=の裁判員裁判の判決公判が14日、横浜地裁であり、深沢茂之裁判長は懲役12年(求刑懲役15年)を言い渡した。
深沢裁判長は判決理由で、被害男性と知人の金銭トラブルを仲介して板挟みとなった被告が、男性への恐怖心と怒りから拳銃を持ち出したと指摘。「1メートル以内の至近距離から身体の枢要部に弾丸を発射しており、被告には強固な殺意があった」と認定した上で、発射場所や時間帯からも「公共への危険性が高い状況だった」と非難した。
判決によると、被告は昨年5月29日午後8時10分ごろ、座間市のレストラン駐車場で、男性の胸部に背後から拳銃を発射して殺害しようとした。男性は重傷を負った。