
【時代の正体取材班=石橋 学】海老名駅の自由通路で市民団体が行った「マネキンフラッシュモブ」と呼ばれる表現活動に対する海老名市の禁止命令は表現の自由を不当に侵害し憲法に違反するとして、市民団体のメンバーらが命令の取り消しなどを求めた行政訴訟の第2回口頭弁論が12日、横浜地裁(大久保正道裁判長)であった。
原告の「#マネキンフラッシュモブ@かながわ」のメンバー約10人は2月28日、マネキンに扮(ふん)し、「アベ政治を許さない」などと記したプラカードを手に静止するパフォーマンスを実施。数分おきに自由通路を移動し、10カ所の地点でポーズを取った。
弁護側は法廷で、この表現活動を禁止・制限する同市海老名駅自由通路設置条例の規定は「道路交通法やその指針である(表現の自由を規定した)憲法21条の制限を超えており、違法で無効」と指摘。その上で、一連の表現活動のうち移動する行為を取りたてて、条例が禁じる「デモ」とみなした市の解釈についても「非常識」と批判した。
さらに禁止行為を「自由通路の本来の目的を著しく阻害する可能性のある行為」としていた市の説明からも「逸脱している」と主張した。