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「はれのひ」被害1億7000万円 弁護士会実態把握へ

社会 | 神奈川新聞 | 2018年1月12日(金) 02:00

「はれのひ」本部のオフィス=横浜市中区
「はれのひ」本部のオフィス=横浜市中区

 振り袖の販売・レンタル業者「はれのひ」(横浜市中区)が突然営業を取りやめた問題で、県内の自治体と東京都八王子市に寄せられた相談件数は11日夕方までに計613件、契約額の合計は約1億7千万円に上ることが、神奈川新聞社の取材で分かった。神奈川県弁護士会の消費者問題対策委員会が被害救済に向けて実態把握に乗り出すことも判明。今後、弁護団結成も視野に法的な観点から相談に乗るという。

 同委員会は、被害の内容がさまざまな上、1件当たりの被害金額が数十万円と個人で訴訟を起こしにくいことから、救済に向けた動きが必要と判断した。12日にも委員会のメンバーが消費生活センターと意見交換し、相談が寄せられた被害の実態を把握。消費生活センターの相談員の負担軽減も図る。

 具体的には、はれのひに対してクレジットで契約を結んだ被害者を対象に、弁護団を結成して信販会社に支払いを止めたり、返金を求めたりする手続きを取ることなどを中心に検討する。はれのひ側に、損害賠償を含めた法的手続きを取るかは、補償を得られる見通しがあるかなどを踏まえて、慎重に検討する。

 県内の自治体に寄せられた相談件数は計461件、契約額の総額は少なくとも約1億2千万円を超える。

 横浜市消費生活総合センターには11日夕までに289件の相談があり、契約額は計約9200万円。「今年の成人式で晴れ着が届かなかった」「来年の成人式のために購入してしまったが、どうなるか心配だ」といった相談が大半を占めるという。

 横須賀市は41件で計約1279万円、川崎市は18件で計約627万円、相模原市は28件で計約898万円、県は63件で計約1700万円に上った。

 各消費生活センターは(1)契約や支払いに関する書類を全て保管しておく(2)クレジットカードを使っている場合はカード会社に連絡する(3)報道などでこまめに情報収集する-ことを勧めている。

債務超過、賠償見通し立たず
「支援の仕組み必要」



 「はれのひ」が突然営業を取りやめた問題では、被害者への補償が焦点だ。はれのひは成人式の前から資金難に陥っていた可能性が高く、訴訟を起こしても見合った賠償を得られる見通しが立たない。業界からは、同様の混乱を生まない対策の必要性を訴える声が上がっている。

 「社長や幹部を許せない」。来年の成人式用にはれのひで振り袖を予約していた千葉県の女子大生(19)は憤る。店頭で何度も試着をして選び、母親が髪飾り料金も含め現金約30万円を振り込んだが、連絡が取れないという。

 こうした相談は各地の消費生活センターなどに寄せられ、被害は契約金額ベースで1億円を超えた。この女子大生は「着物は無理でも、お金だけでも返してほしい。集団訴訟を起こすなら加わりたい」と語る。

 
 

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