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約2カ月入浴認めず 横浜刑務所に人権侵害勧告

社会 | 神奈川新聞 | 2019年10月30日(水) 10:45

神奈川県弁護士会
神奈川県弁護士会

 厳しい生活制限が課せられる保護室に20代の男性受刑者を不当に長期収容したとして、神奈川県弁護士会(伊藤信吾会長)は29日、横浜刑務所(横浜市港南区)に対し、人権救済制度に基づき再発防止に努めるよう警告したと発表した。警告は17日付。

 警告書などによると、男性は服役中の2017年7月~18年10月、延べ約250日間保護室へ収容された。収容中、男性は最長で59日間入浴の機会を与えられず、歯ブラシや歯磨き粉の使用を認めないなどの制限を課された。

 同弁護士会は「保健衛生上の適切な配慮や措置を怠って人権を侵害した」と指摘。男性による他者への危害や設備の破壊など同刑務所が挙げた収容理由についても、保護室ではなく単独室への収容で回避が可能とした。

 調査は、今年3月の男性の申し立てを受けて開始した。横浜刑務所の石塚淳所長は「保護室への収容要件が継続していたため中止できないと判断した。適切な対処だったと認識している」とコメントした。

 
 

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