
仕事上での金銭トラブルや労使問題を解決する手段として裁判外紛争解決手続き(ADR)を活用してもらおうと、藤沢商工会議所と神奈川県弁護士会はADRの利用に関する協定を結んだ。商議所の会員がADRを利用する際は手数料の一部が免除されるほか、地元の弁護士を選任することもできる。商議所と弁護士会が民事紛争解決のための協定を結ぶのは県内で初めて。両者は「事業者が安定した経営ができるよう支援したい」と語る。
ADRは、裁判所の訴訟手続きによらずに、民事上のトラブルの解決を図る手続き。県弁護士会が運営する「紛争解決センター」では▽当事者間の話し合いにより和解が成立するよう弁護士があっせんする「和解あっせん」▽当事者の合意によって仲介人の弁護士に解決を委ねる「仲裁」の二つの手続きを行っている。