仮想通貨を「マイニング(採掘)」するため、他人のパソコンを無断利用する演算プログラムを自身が管理するウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都小金井市=の判決公判が27日、横浜地裁であった。本間敏広裁判長は、この演算プログラムについて「不正指令電磁的記録には該当しない」として、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
公判は、演算プログラム「コインハイブ」が不正ウイルスに該当するかどうかが主な争点となった。
本間裁判長は判決理由で、コインハイブが閲覧者の意図に反して動作をさせる点は認定しつつ、「パソコンへの負荷は広告表示プログラムと大きく変わらない」と指摘。マイニング自体が世間で広く認知されていない現状から、「社会的に許容されていなかったと断定できず、不正な指令を与えるプログラムに該当すると判断するには合理的な疑いが残る」とした。
コインハイブに対する事前の注意喚起が捜査機関からなされていない点も踏まえ、「被告にいきなり刑事罰に値するとみて責任を問うのは、行き過ぎの感を免れない」とも述べた。
男性は2017年10~11月、閲覧者に無断で仮想通貨「モネロ」を採掘させるため、自身が運営するウェブサイトにコインハイブを設置したとして、昨年3月に略式起訴された。同罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、男性は不服として正式裁判を請求した。
被告男性「ひとまず安心」
略式命令での決着を良しとせず、正式裁判に踏み切った末の無罪判決に、被告の男性(31)は「ひとまず安心した」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。弁護人はウェブ業界に対する捜査機関の知識不足に言及し、技術的知見の蓄積を求めた。
判決後、会見に応じた男性は「何が悪いのか具体的な説明もなく、『反省しています』としきりに言わせようとしてきた」と捜査手法を批判。取り調べを通じて、「パソコンの技術的な知識がないという印象だった」と振り返った。