仮想通貨を「マイニング(採掘)」するため、他人のパソコンを無断利用するプログラムを自身が管理するウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都小金井市=の判決公判が横浜地裁であり、本間敏広裁判長は無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
検察側は、被告が閲覧者のパソコンを無断で採掘に利用していたことなどから、社会的に許容されるものではないと主張。弁護側は、コインハイブが閲覧者に被害を加えるものではなく、「男性には不正との認識はなく故意性はない」として無罪を求めていた。
起訴状などによると、男性は2017年10月30日~11月8日、閲覧者に無断で仮想通貨「モネロ」を採掘させるため、自身が運営するウェブサイトに演算プログラム「コインハイブ」を設置した、とされる。男性は昨年3月に同罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を請求していた。