【時代の正体取材班=石橋学】東京弁護士会(安井規雄会長)は4日、東京都が策定中の公的施設でのヘイトスピーチを防ぐためのガイドラインに関し、会長声明を発表した。施設利用を不許可にする要件に「迷惑要件」を設定しないよう求めるもの。同様の仕組みで昨年3月に運用が始まった川崎市の事例を上げ、ヘイトスピーチ解消法の趣旨や実効性の観点から問題点を指摘している。
都のガイドライン案は、「ヘイトスピーチが行われる蓋然(がいぜん)性が高いこと」(言動要件)「施設の安全な管理に支障が生じる事態が予測されること」(迷惑要件)をともに満たす場合、施設利用を不許可にできるとしている。