
保険金目的で夫の父親宅に火を付けたとして、現住建造物等放火や詐欺未遂などの罪に問われた介護士の女(51)の裁判員裁判の論告求刑公判が14日、横浜地裁(片山隆夫裁判長)であった。検察側は懲役12年を求刑し、結審した。判決は28日に言い渡される。
検察側は論告で、被告が事前に転居先を探していた点などから「保険金詐取のため計画を立て、実際に放火した」と指摘。「保険金への強い執着ゆえの身勝手な犯行だ」と述べた。
弁護側は、事件2日前に起きたぼやで住人が不在の自宅は現住建造物に当たらないと主張。「親戚からのいじめをきっかけに犯行を決意した」とし、保険金目的の放火も否定した。
起訴状によると、被告は2016年3月24日、葉山町木古庭の義父宅にガソリンをまいて火を放ち全焼させ、保険会社から火災保険金をだまし取ろうとした、とされる。