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父親殺害の少年に5~10年の不定期刑求刑 横浜地裁

社会 | 神奈川新聞 | 2019年2月13日(水) 17:00

横浜地裁
横浜地裁

 自宅で父親を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた少年(19)=横浜市金沢区=の裁判員裁判の論告求刑公判が13日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)であった。検察側は、「執拗(しつよう)かつ悪質な犯行で反省も深まっていない」として、懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑し、結審した。判決の言い渡しは19日。

 検察側は論告で、少年は両親の口論をきっかけに家族に暴力や暴言を繰り返す父親への怒りを爆発させたとした上で、「倒れた父親の背中や首を包丁で何度も刺すなど、強固な殺意に基づいた犯行だ」と指摘。少年が「あれしか方法がなかった」と証言した点も踏まえ、「自分の責任を軽視し、真摯(しんし)に事件に向き合っているとは言えない」とし、少年刑務所での服役が相当とした。

 弁護側は、少年が事件当時、両親の激しい口論からとっさに父親を一度刺した後、仕返しを恐れるなど精神的に追い込まれて何度も刺したと過剰防衛の成立を主張。「これまで一度も犯罪に手を染めていないことからも少年院での矯正教育が効果的だ」と訴えた。

 起訴状によると、少年は高校生だった昨年1月20日午後、自宅マンションで、同居する父親=当時(44)=の右胸や首などを包丁で突き刺して殺害した、とされる。

 
 

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