スマートフォンの画像共有アプリ「写真箱」に投稿された児童ポルノの画像や動画を公開したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)とわいせつ電磁的記録媒体陳列などの罪に問われたアプリ運営会社の元社長の被告(56)=東京都大田区=に対し、横浜地裁は16日、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金400万円(求刑懲役4年、罰金500万円)の判決を言い渡した。
公判で被告は無罪を主張していたが、近藤宏子裁判官は判決理由で、収益を上げるため被告が児童ポルノなどを写真箱で扱うことを容認していたと指摘。投稿やダウンロード件数を増やすよう従業員に指示を出していたことから、「主導者として重要な役割を果たした」と認定した。
その上で