小学4年生の男児=当時(10)=をワゴン車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた男性(48)=横浜市旭区=の判決公判が28日、横浜地裁であった。松田俊哉裁判長は「過失は認められない」として、無罪(求刑禁錮1年)を言い渡した。
判決によると、男性は2015年10月3日、同市青葉区の市道でワゴン車を運転、交差点を横断中の男児をはねて死亡させた。公判で男性は、男児が電柱の陰になっていて事故直前まで見えなかったなどと主張。事故が回避可能だったかが争われた。
松田裁判長は判決理由で、男児と一緒にいた同級生がワゴン車に気付いて横断を控えた点に着目。男性も同級生に気付き注意を払っていたことから、「男児が同級生の横に立っていたのであれば見落とすことは考えにくく、電柱の陰など男性の死角となる場所から男児が道路に進出した可能性を否定できない」とした上で、「男性が前方左右を注視していても、事故を回避できなかった合理的な疑いが残る」とした。
横浜地検の片岡敏晃次席検事は「上級庁とも協議し適切に対応したい」と述べた。