「茶のしずく石鹸(せっけん)」の旧製品を使って重い小麦アレルギーを発症したとして、北海道、東京、神奈川、大阪、福岡など15都道府県の原告団535人が20日、製造物責任法(PL法)に基づき、販売会社の悠香(ゆうか)(福岡県大野城市)など3社に計約70億4千万円の損害賠償を求める訴訟を、全国15の地裁、地裁支部に起こした。
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県内では、県内在住者を中心に女性27人が20日、損害賠償3億4500万円を求めて横浜地裁に提訴した。同日、かながわ弁護団(団長・芳野直子弁護士)が横浜弁護士会館で会見を行い「企業は問題に向き合い、被害救済の責任を果たしてほしい」と訴えた。
訴状などによると、県内の原告は14~62歳。いずれも、せっけん使用が原因で小麦アレルギーを発症した。呼吸困難に陥るなど重篤なショック症状(アナフィラキシーショック)を起こした人は15人おり、ある女性は約7年間の使用期間に計5回も救急搬送されたという。残り12人も「じんましんや皮膚のかゆみなどに悩まされている」と主張している。
同弁護団は、ショック症状を起こした人は1人当たり1500万円、起こしていない人は同1千万円を一律で請求。
芳野弁護士は「原告は小麦を含んだ食品を摂取できず、日常生活や仕事で大きな制限、負担を強いられている。きちんと賠償されるべき」と話した。
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