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平和つなぐ
憲法9条と反撃能力、整合性は 元内閣法制局長官に聞く

社会 | 神奈川新聞 | 2022年8月6日(土) 11:50

 ロシアのウクライナ侵攻後、防衛力強化の世論が高まる。米国の核兵器を日本国内で共同運用する核共有論も浮上した。2015年に安全保障関連法が成立後、憲法9条2項が保持を禁じる「戦力」の概念が揺らいだままだ。次々と持ち上がる強硬策をどう解釈すればいいのか。元内閣法制局長官の阪田雅裕さんに聞いた。(聞き手・川島 秀宜)

阪田雅裕さん

 ─自衛のためなら核保有は全面的に禁止されていない、との従来の憲法解釈を現政権も踏襲しています。

 「政府は、他国の国土の壊滅的な破壊のみに用いられる兵器を持つことは、憲法上認められる『自衛のための必要最小限度の実力』を超えるから、許されないとしてきました。大陸間弾道ミサイル(ICBM)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母を例示していますが、核兵器は当然その筆頭です。過去に持ち得ると述べたのは、例えば核地雷のように専ら自国防衛のために用いる核兵器があるとすれば、という仮定の論理であり、そのような核兵器が開発されそうもない以上、日本に核武装の余地はありません」

 ─その9条について、改憲が悲願だった故・安倍晋三元首相の「思いを受け継ぐ」(岸田文雄首相)と情緒的に論議が進められているように思えます。

 
 

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