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社会 | 神奈川新聞 | 2020年11月21日(土) 11:50
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産業廃棄物の汚泥を公共下水道に流していたとして起訴された横浜市の中間処理業者の実質的経営者らが、汚泥の処理工程を記した管理票(マニフェスト)に虚偽記載していた疑いでも摘発された。不法投棄の発覚を避ける狙いがあったとみられる。 制度上、マニフェストの記載は業者任せで、内容の真偽を行政がチェックする機会はない。改ざん事件は全国で後を絶たず、業者の良識に支えられた制度の限界が改めて浮き彫りとなった。
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産業廃棄物を処分する際に使用されるマニフェスト [写真番号:419274]
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