逗子市は、斜面緑地の保全を目的に市まちづくり条例の一部を改正する。第1種低層住居専用地域内の小規模住宅の開発を新たに同条例の適用対象とし、既存樹木の20%の保全を求めるほか、マンション建設などについても地盤面の位置を変更することで建物の高さの抑制を図る。施行は2012年4月1日。
主に斜面地に広がる第1種低層住居専用地域の面積は約500ヘクタール。市域の60%を占めるため、市は斜面緑地の保全を図るために同条例の一部改正を決めた。
対象は、開発面積が100~300平方メートル未満で敷地の最下端と最上端の傾斜が30度を超えるか、その高低差が3メートルを超えるもの。建て替えや既存住宅は除く。
住宅は道路から1・5メートル、隣地から1メートル後退させ、住宅との間を緑化。既存樹木の20%を残すか、残せない場合は24%の緑化を求める。建物の外壁や擁壁などがむき出しとならないように木々で囲み、緑地全体の景観をなるべく損なわないようにする取り組みで、樹木が占める面積は樹種ごとに別途取り決める方針という。
一方、マンション建設などではこれまで地盤面を高さ3メートルごとに設定していたため、階段状の建物が山肌を覆ってしまう例が目立ったが、「建築物が地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるときは3メートルまでの水平面」などと改めた。改正により、第1種低層住居専用地域内であれば建物の高さ制限は10メートルとなり、これ以上は建設できなくなることになる。
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