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川崎市下水道談合で賠償金納付は2割未満、市は年内に損害賠償請求訴訟の方針/川崎

政治・行政 | 神奈川新聞 | 2011年1月26日(水) 10:55

川崎市発注の公共工事の入札で談合を繰り返していたとして、公正取引委員会から独禁法違反(不当な取引制限の禁止)で排除措置命令などを受けた市内の23社。同市は、このうち工事に関わった計21社に対し計約9億6400万円の賠償金を請求しているが、これまでに納付されたのは約1億7400万円(総額の18%)にとどまっている。市は今後、督促にも応じない企業に対し、損害賠償請求訴訟を起こす方針だ。

市上下水道局によると、賠償金の請求は昨年9月。契約約款に基づく請負金額の一定割合を算定し、各社に約1500万~約1億5千万円を請求した。

しかし、3カ月の納付期限内に全額を納めたのは1社のみで、2社は独自に算定した「談合によって得た利益」を納付するにとどまっている。

市に減額を求めた12社は、納付期限が過ぎた年末に請求金額の一部を支払ったという。支払いに応じていない6社のうち、2社は公取委への審判を請求中。1社は市を提訴、残る3社からは反応がない状態という。

市は先月、全額納付していない20社に対し、ことし1月中に納付するよう督促状を送付。それでも支払わない場合には、年内に損害賠償請求訴訟を行う方針という。同局は「今からでも分割納付の相談に応じる」としており、早期の納付を求めている。

公取委は2010年4月、08年3月~09年3月の間に実施された下水管を通す計28件の工事の入札について24社の談合を認定。予定価格約6800万~約4億7千万円の一般競争入札で、落札率は96・4~99・5%だった。市は廃業した1社を除く23社に対し10年4月、4・25~9・5月の指名停止措置を行い、市として初となる賠償金の請求を行った。

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