相模原市は公共下水道使用料の徴収漏れなどの問題で、22日開会する市議会3月定例会議に、下水道工事業者への罰則規定を強化する市下水道条例改正案など計3条例の改正案を提出する。現在、市指定下水道工事店以外の業者が排水設備の新設工事を行った場合、1万円以下の過料を科す罰則規定があるが、20万円以下の罰金に改正する。
市は、下水道の使用開始届を出さない無断接続が、下水道料金の徴収漏れにつながっていることから対策を検討。罰金をより重くし、指定工事業者以外の業者が工事を行うことを防ぎたい考え。
そのほか改正案には、下水道使用者が使用開始届を出さない場合でも、水道の使用申し込みで下水道使用開始の届け出があったこととする「みなし規定」も追加。下水道使用状況の把握を徹底し、徴収漏れを防ぐ。
また、農地などで公共下水道が整備されても住宅が建設されていない場合などに、使用するまで猶予される受益者負担金について、適切な現況把握が行えるよう、現在3年ごとに提出している現況届を1年ごとに提出するよう改正する。
市は3月定例会議での議決を経て、7月1日施行を目指すという。