相模原市の公共下水道使用料の徴収漏れなどの問題で、市は19日、下水道の無断接続への対策として市下水道条例を改正し、罰則規定を強化する考えを明らかにした。現在、市指定下水道工事店以外の業者が排水設備の工事を行った場合、1万円以下の過料を科す罰則規定があるが、より重い罰金に改正する方針という。市は今後、条例案の内容を詰め、来年6月の定例会議での提出を目指す。
この日開かれた市議会常任委員会で、市下水道経営課が行政監察で指摘された33項目の改善事項の処置案を報告する中で明らかにした。
下水道の使用開始届を出さない無断接続は、下水道料金の徴収漏れにつながる。市は無断接続の主な原因として、(1)指定業者以外が施工(2)指定業者が申告しない-として、対策を検討していた。(1)の対策が罰則規定の強化で、横浜市では違反した業者には20万円以下の罰金が科される。
処置案では他に、(2)の対策となる指定下水道工事店の指定取り消しなど処分基準の作成のほか、県企業庁の管理システムを活用した下水道への無断接続チェックなどを提示した。
市は、市内で上水道を使っている約36万8千件のうち、下水道の使用開始を申告していないケースなどを調査。約1100件で無断接続の可能性があることが分かったが、このうち623件で下水道への接続が確認され、引き続き調べている。