県議会は17日、政務活動費の支出を裏付ける領収書など証拠書類の取り扱いに関し、改善策を検討することを決めた。2013年度分の証拠書類の一部で領収書コピーの重複など複数の不自然な事案が判明したことが理由で、交渉会派による「政務活動費連絡会」で協議していく。
証拠書類提出の適正化を図るため(1)県議団や議員が作成する会計帳簿を議長にも提出する(2)領収書を紛失した場合や電車・バスを利用した場合に、県議団の経理責任者の判断で領収書がなくても支出を認める「支払い証明書」を原則廃止する-などを軸に検討。第1回定例会開会中の3月上旬までに結論を出す予定。
政務活動費は、県議1人当たり月額53万円が会派や個人に支給されている。前年度の収支報告書とそれを裏付ける領収書・レシートなどの証拠書類のコピーを、翌年度の5月15日までに議長に提出することが義務付けられている。
関係者によると、会派や議会事務局などで13年度分の書類を調べ直したところ▽一部の領収書コピーが同一▽収支報告書の金額と領収書の総計が不一致-といったケースがあった。具体的には、県議会局のチェックを受けて県議団に差し戻された際に領収書を外す一方で収支報告書を減額し忘れたり、収支報告書の金額は正確だったもののコピーミスで重複した領収書が交ざったりしたという。
収支報告書と領収書の差額は「議会全体で年間200万円以上に上る」(県議会関係者)ともみられ、詳しく調べている。ただ、政務活動費を充てている収入額より実際に要した支出(領収書の総額)が大きく上回っているため、今のところ議員や会派から県への返還措置が生じることはない模様。
県議会の政務活動費をめぐっては、領収書などが5万5千枚以上に上るため、個人情報を黒塗りする作業に手間取り、公開までに時間がかかっていたことが問題視された。政務活動費連絡会は1月(1)証拠書類の公開時期を早める(2)収支報告書をホームページ上で公開する-の2点を検討することを決めている。
【神奈川新聞】