川崎市は27日、2011~14年度の市民税・県民税にかかわる譲渡所得に対し、本来課税すべきところを非課税として処理したミスが51件あったと発表した。課税額は計約5760万円になるという。
市財政局市民税管理課によると、確定申告書の内容を入力する際、経常所得で損失がある市民の譲渡所得の確認が不十分だったため、課税をしなかった。
今月20日、市民から自分の課税について問い合わせがあり、調査したところミスが発覚。さかのぼって課税できる11年度以降の申告書について調査したところ計51件あったことが判明した。対象者には直接訪問して謝罪と説明をし、再計算した適正な課税額を徴収するとしている。
同課は「処理漏れがないように複数職員によるチェックの徹底など再発防止に取り組む」としている。
【神奈川新聞】