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横浜市がパートナーシップ制度導入 事実婚や外国人も対象

政治・行政 | 神奈川新聞 | 2019年11月14日(木) 05:00

横浜市が交付するパートナーシップ宣誓書受領証(左)と受領証明カード
横浜市が交付するパートナーシップ宣誓書受領証(左)と受領証明カード

 横浜市は12月2日、性的少数者(LGBTなど)のカップルをパートナーとして公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入する。事実婚のカップルや外国籍の市民も対象に含める。今月18日から、宣誓日の予約を受け付ける。

 市が13日、発表した。市によると、同様の制度を取り入れているのは全国27の自治体で、県内では横須賀、小田原の2市。うち事実婚を対象に含むのは、横須賀と千葉の2市。

 横浜市の制度は、20歳以上の市民(1人が市民で、相手が3カ月以内に転入予定の場合も含む)で、結婚していないことなどが条件。宣誓書を提出する際は、原則1週間前までに予約する必要がある。

 市は戸籍抄本などを確認した上で、宣誓書受領証や受領証明カードを即日交付する。希望者には英語や中国語、ハングルに翻訳したものを渡す。

 市営住宅の入居申し込みなどに利用できる。また急病時などでも活用できるよう、受領証明カードの裏面にパートナーの緊急連絡先を記入する欄を設ける。市は今後、民間の病院や不動産関係団体などに制度を周知し、理解を求める。

 13日の定例会見で、林文子市長は「一人一人が自分らしく生きていくためには多様性を受け入れ、尊重し合うことが大事」と指摘。「制度創設をきっかけに、市民や事業者の性的少数者らへの理解が深まることを期待している」と述べた。

 問い合わせは、市市民局人権課電話045(671)2718。

 
 

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